介護保険料はなぜ自治体で違う?2024〜2026年度の地域差と確認ポイント
65歳以上の介護保険料は、2024〜2026年度の第9期で全国平均月額6,225円となり、住んでいる自治体によって基準額に大きな差があります。
介護保険料は「全国一律の税金」ではありません。65歳以上の人が払う第1号保険料は、市区町村や広域連合が、地域の介護サービス費用の見込みをもとに3年ごとに決めます。
まず押さえたい点は次の4つです。
- 2024〜2026年度の全国平均基準額は月額6,225円
- 前期の2021〜2023年度は月額6,014円で、全国平均では211円増
- 最高額は大阪市の月額9,249円、低額例は東京都小笠原村の月額3,374円
- 65歳以上は自治体ごとの基準額と所得段階、40〜64歳は加入する医療保険で負担方法が変わる
何が変わっているのか
厚生労働省が公表した第9期介護保険事業計画期間の資料では、65歳以上の第1号保険料の全国加重平均は次のように上がっています。
| 期間 | 全国平均の月額基準額 | 前期との差 |
|---|---|---|
| 第8期(2021〜2023年度) | 6,014円 | – |
| 第9期(2024〜2026年度) | 6,225円 | +211円、+3.5% |
ここでいう基準額は、65歳以上の保険料を決める土台です。実際に払う年額は、本人や世帯の住民税課税状況、前年所得などに応じた所得段階で増減します。
つまり、全国平均の6,225円をそのまま全員が払うわけではありません。自分の負担額は、住んでいる自治体の基準額と所得段階の組み合わせで決まります。
なぜ自治体で金額が違うのか
介護保険の保険者は、市町村と特別区です。広域連合で運営している地域もあります。
自治体ごとに保険料が違う主な理由は、地域で必要になる介護サービス費用が違うからです。
高齢者の人数と要介護認定率が違う
介護サービスを使う人が多い地域では、給付費も増えやすくなります。特に75歳以上の人が多い地域では、要介護認定を受ける人の割合が高くなりやすく、訪問介護、デイサービス、施設サービスなどの利用見込みが保険料に反映されます。
厚生労働省の一覧でも、各保険者ごとに第8期・第9期の基準額、伸び率、要介護認定率が並べて示されています。保険料は単なる物価スライドではなく、地域の介護需要を見込んで決まる仕組みです。
介護サービスの使われ方が違う
同じ高齢化率でも、在宅サービス中心の地域と、施設サービスの利用が多い地域では費用構造が変わります。
たとえば、次のような違いが保険料に影響します。
- 特別養護老人ホームなど施設サービスの整備状況
- 訪問介護や通所介護の利用見込み
- 介護人材の確保に必要な費用
- 地域支援事業や介護予防事業の規模
- 保険料を抑えるために基金をどの程度使うか
自治体が「3年間でどれだけ介護サービスが必要になるか」を見込み、その費用のうち65歳以上が負担する部分を保険料に落とし込みます。
ここがポイント: 介護保険料の地域差は、自治体が独自に自由な値付けをしているというより、地域の介護サービス費用、所得段階、基金の使い方が反映された結果です。
対象者は誰か
介護保険料は40歳から関係します。ただし、年齢によって納め方が変わります。
65歳以上の人
65歳以上は第1号被保険者です。市区町村や特別区が保険料を徴収し、原則として年金から天引きされます。
第9期の地域差として、厚生労働省資料では次の例が示されています。
- 全国平均:月額6,225円
- 大阪市:月額9,249円
- 大阪府守口市:月額8,970円
- 大阪府門真市:月額8,749円
- 東京都小笠原村:月額3,374円
大阪市と小笠原村を比べると、基準額だけで月額5,875円の差があります。年額では70,500円の差です。
ただし、これは基準額の比較です。実際の通知額は所得段階によって変わります。
40〜64歳の人
40〜64歳は第2号被保険者です。会社員など健康保険に加入している人は、医療保険料と一体で介護保険料を負担します。健康保険加入者は、原則として事業主が半分を負担します。
国民健康保険に加入している人も、国民健康保険料と一体で介護分を納めます。
このため、40〜64歳の人が確認すべきなのは、自治体の65歳以上向け基準額だけではありません。給与明細、健康保険組合や協会けんぽの保険料率、国民健康保険料の介護分を見る必要があります。
開始時期と次の見直し
第9期の介護保険料は、2024年度から2026年度までの3年間が対象です。自治体はこの期間の介護サービス見込み量などをもとに保険料を設定しています。
確認日である2026年5月31日時点では、第9期の期間中です。次に大きく変わる可能性があるのは、通常の3年周期で見れば2027年度からの第10期です。
ただし、年度途中の通知額は次の事情で変わることがあります。
- 65歳になり、第1号被保険者に切り替わった
- 前年所得や住民税課税状況が変わった
- 世帯状況が変わり、所得段階が変わった
- 年金天引きから納付書払いへ一時的に変わった
- 減免制度の対象になった、または対象外になった
「基準額は変わっていないのに通知額が変わった」という場合は、所得段階や徴収方法の変更を先に確認すると原因を追いやすくなります。
生活への影響
介護保険料は、毎月の固定費として効いてきます。第9期の全国平均では前期より月211円増ですが、自治体によって増減幅は違います。
厚生労働省の集計では、全国1,573保険者のうち、第8期から基準額を引き上げた保険者は712、据え置きは585、引き下げは276でした。全国平均は上がっていますが、すべての自治体で一律に値上げされたわけではありません。
読者が見るべきポイントは、全国平均ではなく自分の通知書です。
- 「基準額」がいくらか
- 自分の「所得段階」が何段階か
- 年額と月額のどちらで表示されているか
- 年金天引きか、納付書・口座振替か
- 所得の変化で前年より段階が上がっていないか
介護保険料は、携帯料金やサブスクのように簡単に解約できる固定費ではありません。その分、通知書の見方を間違えると、家計の年間見通しがずれます。
必要な対応
まずは、自治体から届く介護保険料決定通知書を確認します。65歳以上の人は、自治体名と「介護保険料 第9期 基準額」「介護保険料 所得段階」で検索すると、年度ごとの一覧を確認しやすくなります。
確認する順番は次の通りです。
- 住んでいる自治体の第9期基準額を確認する
- 自分の所得段階と負担割合を確認する
- 年額を12か月で割った金額ではなく、実際の徴収月を確認する
- 年金天引き、納付書、口座振替のどれかを見る
- 収入減少や災害などがある場合は、減免制度の有無を自治体に確認する
40〜64歳の会社員は、給与明細の健康保険料欄を見ます。介護保険料が別欄で表示される会社もあれば、健康保険料に含めて見せる会社もあります。分からない場合は、勤務先の人事・総務、または加入している健康保険組合の保険料額表を確認します。
注意点と誤解しやすいところ
介護保険料は、ニュースで見る全国平均だけでは自分の負担額を判断できません。
特に間違えやすいのは次の点です。
- 全国平均6,225円は、65歳以上の第1号保険料の全国加重平均
- 実際の保険料は、自治体の基準額と所得段階で変わる
- 40〜64歳は、医療保険料と一体で徴収される
- 介護サービスを使っていなくても、40歳以上は原則として保険料を負担する
- 介護サービス利用時の自己負担割合とは別の話
また、介護サービスを利用するときの自己負担は原則1割〜3割です。これは毎月納める介護保険料とは別に、実際にサービスを使ったときに発生する負担です。
最後に見るべきなのは、次の通知です。2026年度の通知額に違和感がある場合は、「自治体の基準額が上がったのか」「所得段階が変わったのか」「徴収方法が変わったのか」を分けて確認してください。次の大きな見直し期となる2027年度に向けても、この3点を押さえておくと負担増の理由を追いやすくなります。
